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10倍使えるビデオカード事情

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『行政』のことは、ギャンブルに関しても解決できることがあるようですね。あろうことか ギャンブルでできた借金が、なんと500万円ほどになってしまっていて、ギャンブルでできた借金であっても、破産をして免責されることができるかどうか?答えは、ギャンブルによる借金でも破産でけれど、免責されない場合があるそうでございます。 借金を負っている者が、支払不能の状態にあれば、破産手続開始決定(以前の破産宣告)がなされるのでございます(破産法15条、30条)。そして、その際の理由は問われません。また、破産者に主な財産がなければ、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定がなされるそうでございます(「同時廃止」216条1項)。 もっとも、ギャンブルによる借金の場合は、破産はできても免責がされない可能性がありますね。それは、免責不許可事由の一つに 「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があげられているからでございます(252条1項4号)。免責されない場合には、破産はできても債務の支払義務が残りますし、破産に伴う資格制限もそのまま残りますね(ただし、破産開始決定がなされると多くの貸金業者は取り立てをやめますので、破産する意味が全くないわけではないのです)。 ただ、免責不許可事由にあたる場合でも、破産者の反省や、家族の状態などの情状により、裁量的に免責決定をすることは認められていますので(同2項)、これにより免責されるケースもあるようでございます。そしてまた、ギャンブルによる直接の借金をきっかけにして、その返済や生活費のためにサラ金から借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合なんかでも、免責される可能性があるのだそうでございます。

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